プロフィール・役員名簿・規約

 

小樽合唱連盟は、昭和22年(1947)7月の創立以来地域の合唱音楽の普及に努め、平成29(2017)年には創立70周年を迎えました。

昭和25年に札幌・旭川に呼びかけ、北海道合唱連盟を設立、全日本合唱連盟に加盟しました。
令和4年1月1日現在の加盟団体は8団体、構成人員は152名です。毎年春・秋2回開催している合唱祭は、回を重ねて134回を数えます。

令和4年3月31日付をもって、一般社団法人全日本合唱連盟から脱退し、単独の連盟となりました。

 

【役員名簿】(令和4年度)

理事長/鈴木 功

副理事長/長尾 典子

事務局長/松原 真弓

監 事/笠原 裕一・勝山 貴之

 

【加盟団体】(令和4年度)

【ジュニア】 
小樽少年少女合唱団/鈴木 久司  
桂岡少年少女合唱団/中島誠一郎 

【職場】

小樽市役所グリークラブ/吉田 充伸
【おかあさん】 
アンサンブル煌-KIRA-/鈴木 雅子 

コール・リラ /柄澤紀代子 
女声コーラスひまわり/西澤 弓 
女声コーラス マイン/近藤 順子 
ローゼン・コール/山田 紘子 
 

【推薦理事】(令和4年度・五十音順・敬称略)

浅原富希子

川越 好晴

小松谷 徹

関口ゆかり

大道 恒雄

西村  真

 


■小 樽 合 唱 連 盟 規 約

第 1 条(名称及び事務局)
 本連盟は小樽合唱連盟と称し、事務局の位置は事務局長宅とします。

第 2 条(目 的)
本連盟は、合唱音楽の普及・発達をはかり、市民文化の向上及び市民の情操の陶治に寄与することを目的とします。

第 3 条(事 業)
  1.合唱祭及び合唱コンクールの主催並びに援助。
  2.合唱音楽に関する講習会、研究会の主催並びに援助。
  3.その他、本連盟の目的にかなう事業等。

第 4 条(組 織)
 本連盟は、小樽市内および後志管内におけるアマチュアの合唱団をもって組織します。

第 5 条(承 認)
本連盟に加盟しようとする時は、理事会の承認を必要とします。

第 6 条(役 員)
 本連盟に次の役員を置きます。
 ・理 事 長 1名 ・副理事長 1名 ・監 事 2名
 ・事務局長 1名 ・理 事 若干名

第 7 条(役員の選出)
1.理事長および副理事長、事務局長、監事は総会で選出します。
2.理事は、加盟団体より1名ずつ選出するほか、学識経験者の中から若干名、理事会の推薦を得て、理事長が委嘱します。

第 8 条(役員の任務)
 1.理事長は本連盟を代表し、会務を統括します。
 2.副理事長は理事長を助け、会務遂行の任にあたります。
 3.事務局長は、本連盟の運営事務を統括遂行します。
 4.理事は本連盟の運営にあたります。

第 9 条(役員の任期)
役員の任期は1年とします。ただし再任もさしつかえありません。
年度の途中において、新たに就任した役員の任期は、その年度の残任期間とします。

第10条(顧 問)
本連盟に顧問を置くことができます。顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱します。
顧問は理事長の諮問に応じて意見を述べることができます。

第11条(会 議)
1.会議は総会及び理事会とします。
2.定期総会は会計年度終了後2カ月以内に、理事会は必要がある毎に理事長が招集します。
3.理事長は、役員の1/3以上の請求があるとき臨時総会を開かなければなりません。 


第12条(構 成)
1.総会は役員、顧問および加盟団体から1名選出された代議員をもって構成します。
2.理事会は、役員をもって構成します。

第13条(成 立)
 会議は、構成員の半数以上の出席をもって成立します。

第14条(議 決)
1.総会の議決は、加盟団体理事及び代議員の出席者の過半数の賛成を必要とします。
2.理事会の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とします。

第15条(総 会)
総会に付議すべき事項は、次のとおりとします。
1.規約の改廃に関すること。
2.理事長及び副理事長、事務局長並びに監事の選出に関すること。
3.予算及び決算に関すること。

第16条(理事会)
 理事会に付議すべき事項は、次のとおりとします。
1.学識経験者の中から推薦される理事及び顧問の推薦に関すること。
2.事業の企画及び実施に関すること。
3.加盟の承認に関すること。
4.細則の改正に関すること。
5.その他必要な事項。

第17条(経 費)
本連盟の経費は、会費、賛助会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってあてます。

第18条(会 費)

1.加盟団体は、会費として1団体につき年額5,000円を6月末日までに納入することとします。

 

第19条(会計年度)
本連盟の会計年度は、2月1日に始まり、翌年1月31日に終わります。

第20条(規約の改正)
本規約を改廃しようとする時は、総会において出席者の2/3以上の賛成を得なければなりません。

第21条(細 則)
 本規約の施行について必要な細則は、別に理事会で定めます。

第22条(施 行)
 本規約は、令和4年3月13日から施行されます。これに伴い平成元年3月18日施行の規約は、破棄します。


(令和4年3月13日総会にて議決)